日本の年金制度で損をしないために。外国人が知っておくべき「意外な真実」と最新ルール(Vol.3)
5 収入がないから年金は払わなくていい」は間違い!
未納・納付遅れと在留資格
前回は、外国人の方が帰国する際に受け取ることができる「脱退一時金」についてご紹介しました。
今回は、外国人の皆さん、特に留学生の方にぜひ知っておいていただきたい「年金保険料の未納・納付遅れ」についてお話しします。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人や留学生であっても、原則として公的年金制度に加入する必要があります。
ここで注意していただきたいのが、 「留学生で収入がないから、年金は払わなくていい」 と自分で判断してしまうことです。 収入がない、あるいは少ないからといって、自動的に保険料が免除されるわけではありません。 留学生の場合には、一定の要件を満たせば「学生納付特例制度」を利用できる場合があります。また、学生以外の方でも、所得などの条件によって保険料の免除や納付猶予を受けられる場合があります。
しかし、これらは原則として申請が必要です。
「収入がないから大丈夫だろう」と何も手続きをせずに放置していると、免除や猶予ではなく、単なる「未納」として扱われてしまう可能性があります。 これは将来の年金だけの問題ではありません。
近年の在留審査では、税金や社会保険料などの公的義務を適切に履行しているかが重視されています。特に永住許可申請では、年金や健康保険料について、未納の有無だけでなく、納付期限を守って支払っているかも重要になります。
後になってまとめて支払えば、必ず問題がなくなるというわけではありません。 ですから、年金の通知が届いたときに「自分には収入がないから関係ない」と判断しないでください。 支払いが難しい場合こそ、必ず市区町村の国民年金窓口や年金事務所で相談し、学生納付特例・免除・納付猶予など、自分が利用できる制度について確認し、必要な申請を行うことが大切です。
「払えない」と「払わなくていい」は違います。 そして、「未納」と「正式な免除・猶予」も違います。 将来の在留資格の更新・変更、そして永住申請で後悔しないためにも、年金や健康保険の手続きは「知らなかった」で済ませず、早めに確認しておきましょう。
行政書士間庭事務所
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