1. なぜ今、年金について知る必要があるのか?
「自分は外国人だから、日本の年金は関係ない」「将来日本にいないなら、払うだけ損だ」――外国人の方々から、私はこれまでに何度もこうした相談を受けてきました。しかし、その先入観は非常に危険です。 年金の未納や知識不足は、将来受け取れるはずの数百万、数千万という資産を失わせるだけでなく、今まさに皆さんがお持ちのビザ(在留資格)の更新や、永住権の取得に致命的な悪影響を及ぼすからです。 本記事では、意外と知られていない年金の仕組みと、「滞在期間が長い人ほど有利になる」2026年からの最新ルールについて、プロの視点から4回に分けて分かりやすく解説します。
2. 20歳から60歳まで、日本に住む全員が「主役」であるということ
日本の年金制度は、国籍を問わず、日本に住所がある20歳以上60歳未満の全員が加入対象です。「自分は対象外だ」という特例は、短期滞在などを除き、原則として存在しません。 働き方によって、制度は大きく2つのタイプに分かれます。
厚生年金(会社員・技能実習生など) 勤務先の会社を通じて加入し
ます。特筆すべきメリットは、**保険料を会社と本人
が半分ずつ負担する「労使折半」であることです。
また、給料から自動的に引き落とされるため、納付忘
れによるビザへのリスクを自動的に回避できる、最も
安全な形です。
国民年金(自営業・フリーランス・学生など) 自分で加入手続き
を行い、納付書や口座振替で支払います。保険料は全
員一律です。こちらは「自分自身で期限を管理する」
必要があり、後述するビザ審査において最も注意が必
要なグループです。
3. 「10年」の壁を超えれば、世界中どこにいても受給できる
日本の年金は、決して「掛け捨て」ではありません。老後に年金を受け取るための受給資格期間は、合計で**「10年(120ヶ月)」以上**です。 コンサルタントとして強調したい事実は、10年以上加入すれば、帰国して海外で暮らしていても、65歳から日本の年金を外貨(または現地通貨)で受け取れるという点です。これは、老後の大きな「国際的資産」になります。 さらに、日本は米国、ドイツ、中国、韓国、フィリピンなど、多くの国と「社会保障協定」を結んでいます。これにより、日本での加入期間が10年に満たなくても、母国の加入期間と合算して受給資格を得られる場合があります。ご自身の母国が対象かどうか、必ず一度チェックすることをお勧めします。 (つづく)
行政書士間庭事務所
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